会社都合により従業員を休業させた場合、会社は平均賃金の60%以上を休業手当として支払う義務があります。
会社が支払う休業手当を補てんするための助成金が「雇用調整助成金」です。
雇 用 調 整 助 成 金
1.申請期限
判定基礎期間の初日が令和2年1月24日から6月30日までに休業の申請期限が令和2年9月30日まで延長されました。その後は、判定基礎期間の末日の翌日から2ヵ月以内が申請期限です。
2.報酬
- 着手金 10万円(税別)
- 申請時(1ヵ月分当たり) 10万円+助成金額×8%(税別)
(注1)「緊急雇用安定助成金」も申請するときは、別途、1ヵ月当たり5万円(税別)がかかります。
(注2)「休業実績一覧表」の集計は依頼者の方で行っていただきます。
(注3)教育訓練の加算は引き受けておりません。
(注4)タイムカードや出勤簿がない(勤務時間の管理をしていない)場合、所定労働日数が曖昧な場合は引き受けておりません。
お気軽にお問い合わせください。045-228-2381(税理士)045-228-2382(社労士)受付時間 9:30-17:30 [ 土・日・祝日除く ]
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