【改正】2020年10月から最低賃金が変更されます
2020年10月から最低賃金が変更になります。新型コロナウイルスの影響により、 据え置くことが想定されていましたが、全国40県が少額ながら1円~3円アップに なりました。アルバイトの時給を最低賃金に合わせている場合は、時給変更が必要に なります。
埼玉 928円(前年926円)
千葉 925円(前年923円)
東京 1,013円(前年1,013円)
神奈川 1,012円(前年1,011円)
静岡 885円(前年885円)
▽全国の最低賃金(2020年) 厚生労働省 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/
▽最低賃金の適用時期 改定後の最低賃金は都道府県ごとに適用時期が若干異なります。 例えば、神奈川県なら「2020年10月1日から」ですが、山梨県は「2020年10月 8日から」です。 神奈川県の場合、給与の締日が末日の会社であれば10月末締分の給与から改定後の 最低賃金が適用されます。20日締めの会社であれば、「9月21日~9月30日」までの 期間は従前の最低賃金、「10月1日~10月20日」の期間は改定後の最低賃金が適用さ れます。しかし、給与計算が煩雑になることから実務上は「9月21日~10月20日」の 全期間について改定後の最低賃金を適用することが多いでしょう。