【助成金】短時間休業も雇用調整助成金の対象になります
緊急事態宣言が発令され、飲食店は20時までの短時間営業になっています。通常の営業時間を短縮し、従業員の労働時間が短くなった場合(短時間休業)も雇用調整助成金を活用することができます。 ※短時間休業とは、1日の所定労働時間のうち、一部(例えば9時~10時)を休業することをいいます。
これまで短時間休業は、事業所に勤める「全労働者」が「一斉に休業」する必要がありました。例えば、工場で生産量を調整するために定時17時だったものを15時にするような場合が該当します。 2020年以降は、「全労働者の一斉休業」ではなく、下記のような「一部の労働者」のみの短時間休業も対象になるよう緩和されました。
(1)シフト制をとっている職場の場合 ⇒ シフト制における短時間休業にも活用可能です (例:営業時間短縮によりシフト減した労働者の短時間休業)
(2)社内の部門や部署で働き方が異なる場合 ⇒ 部署や部門ごとの短時間休業にも活用可能です (例:業績の落ち込んだ一部門のみの短時間休業、製造ラインごとの短時間休業)
(3)宿泊業など常時配置が必要な労働者がいる場合 ⇒ 職種等に応じた短時間休業にも活用可能です (例:常時配置が必要な労働者以外の労働者の短時間休業)
Q1.シフト制によるなど労働日が不確定な業種の事業主については、どのように取り扱われるのですか。
A1.事業主においては、昨年同時期のシフトや直近月のシフト等に基づいて労働日の設定を行い、それに基づき休業日を決め、休業手当を支払うこととしている場合は助成対象としています。 また、支給申請時に休業手当の支払いの元になるシフト等の提出をお願いすることになります。 なお、雇用期間が短い者についても、直近の当人のシフトや同様の勤務形態の者のシフトを参考に事業主が勤務シフトを作成し、休業手当の支払いを行うことで雇用調整助成金の対象となり得ます。
Q2.都道府県知事の営業時間短縮の要請に協力し、早めに閉店し労働者を帰した場合にも対象となるのでしょうか。
A2.時間単位の休業手当を支払った場合は助成対象としています。 (例:通常23時まで開店している店舗であったが、20時に閉店し通常よりも3時間短縮しての勤務)